遮水工、集水施設及び水処理施設を完備し、
公共水域や地下水を汚染しない構造になっています。
人と自然にやさしい
埋め立て場。
当社の最終処分場には、埋め立てられた廃棄物を「安全に貯留」する機能、雨水などによる浸出水が流出しないように「遮水」する機能、微生物・水・空気によって「廃棄物を安定化」する機能があります。
これら3つの機能を正しく維持するために、当社では徹底した管理を行っています。また、廃棄物安定化の際に発生するガスは、独自の脱臭装置で完全処理。環境への影響が大きいと考えられる廃棄物は、契約しない・埋め立てないように努めるなど、地域および処分場自体の環境にも心がけています。
他にも、自社消防団の設置、夜間休日等営業時間外警備の実施で、安全性を追求しています。
自己燃焼式脱臭装置
遮水工、集水施設及び水処理施設を完備し、公共水域や地下水を汚染しない構造になっています。
ワンポイント
アドバイス
処分場はサッカーで例えるならゴールキーパー。
絶対に破られてはいけない守備の要です。
処理場の構造
地盤である花崗岩の上には数種類の石を積み、遮光性マットや遮水シートなどの
特殊保護層を敷いて、廃棄物や水の漏れを防止。公共水域や地下水を汚染しない構造です。
埋め立て標準構造
施設の概要
施設の種類 | 管理型処分場 |
---|---|
設置場所 | 三重県伊賀市治田字枒ノ木2441番地の1 |
営業許可番号 | 産廃 第02448004947号 特管 第02488004947号 一廃 第2012号 |
埋立容量 | 2,427,038㎥ 埋立面積:87,836㎡ |
取扱廃棄物 | 汚泥(有害なものを除く)、木くず、紙くず、金属くず、ゴムくず、ガラスくず等(石綿 含有産廃を含む)、繊維くず、燃え殻(有害なものを除く)、廃プラスチック類(石綿 含有産廃を含む)、動植物性残さ、鉱さい(有害なものを除く)、ばいじん(有害な ものを除く)、がれき類(石綿含有産廃を含む)、令第13号、特定有害廃石綿等 |
上野処分場
廃棄物受入基準
1、共通受入基準
- 1発色性、発泡性、油膜発生等のないもの
- 2引火性、発火性、爆発性、発熱、有害ガス発生等のないもの。
- 3腐敗性のないもの。
- 4廃棄物の溶出液のphが著しく高くないこと。
- 5廃棄物の溶出液のphが著しく低くないこと。
- 6飛散性を有しない事。飛散する恐れがある場合は、散水、梱包など飛散防止措置を行ってあること。
- 7埋立判定基準に適合していること。
2、埋立判定基準
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検査が必要な廃棄物 | 項目 | 埋立判定基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ばいじん | 鉱さい | 汚泥 | 令13号 | 単位 | ||
- | - | - | ◯ | - | PH(水素イオン濃度) | - | 2~12.5 |
- | - | - | ◯ | - | 含水率 | Wt% | 85以下 |
- | - | - | ◯ | - | 油分 | Wt% | 5以下 |
◯ | - | - | ◯ | - | 熱しゃく減量 | Wt% | 15以下 |
- | - | - | ◯ | - | アルキル水銀化合物 | mg/ℓ | ND(検出されないこと) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 水銀又はその化合物 | mg/ℓ (mg/kg) |
0.005以下 (15以下) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | カドミウム又はその化合物 | mg/ℓ | 0.09以下 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 鉛又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3以下 |
- | - | - | ◯ | ◯ | 有機リン化合 | mg/ℓ | 1以下 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 1.5以下 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 砒素又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3以下 |
- | - | - | ◯ | ◯ | シアン化合物 | mg/ℓ | 1以下 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | セレン又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3以下 |
- | - | - | ◯ | ◯ | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/ℓ | 0.003以下 |
- | - | - | ◯ | ◯ | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.3以下 |
- | - | - | ◯ | ◯ | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1以下 |
検査が必要な廃棄物 | 項目 | 埋立判定基準 | |||||
燃え殻 | ばいじん | 鉱さい | 汚泥 | 令13号 | 単位 | ||
- | - | - | ◯ | - | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.2以下 |
- | - | - | ◯ | - | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.02以下 |
- | - | - | ◯ | - | 1,2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.04以下 |
- | - | - | ◯ | - | 1,1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 1以下 |
- | - | - | ◯ | - | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.4以下 |
- | - | - | ◯ | - | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 3以下 |
- | - | - | ◯ | - | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.06以下 |
- | - | - | ◯ | - | 1,3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | 0.02以下 |
- | - | - | ◯ | - | チウラム | mg/ℓ | 0.06以下 |
- | - | - | ◯ | - | シマジン | mg/ℓ | 0.03以下 |
- | - | - | ◯ | - | チオベンカルブ | mg/ℓ | 0.2以下 |
- | - | - | ◯ | - | ベンゼン | mg/ℓ | 0.1以下 |
◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.5以下 |
- 検定方法は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(S48 環境庁告示13号)に基づいてください。
- 溶出試験等の項目について、必要に応じて項目の追加を要する場合があります。
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検査が必要な廃棄物 | 項目 | 埋立判定基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ばいじん | 鉱さい | 汚泥 | 令13号 | 単位 | ||
△ | △ | - | △ | - | ダイオキシンTEQ(毒性等量)濃度 | ng/g | 3以下 |
- 燃え殻及びばいじんについてダイオキシン測定は、ダイオキシン特別措置法に基づいてください。
- 汚泥についてダイオキシン測定は、汚染土壌やダイオキシン特別措置法に該当施設から排出のケースです。
遮水工、集水施設及び水処理施設を完備し、
水処理施設は、処分場の中で最も重要な施設であり、周辺地域の水環境を守るため、日々厳密な管理を行っています。
また、非常時の自動停止制御や夜間の定時点検実施、汚水感知式漏洩防止設備の設置等、安心安全な運営をしています。